初めてでも安心!ちえみの医薬品NOTE

2017年02月09日

薬店で扱われる医薬品の分類(一類、二類)

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医薬品ないし薬剤とは、これは薬剤師がいなければ取り扱いはできないとされています。ただ、これは製薬会社で薬剤を製造する場合であり、薬店においては、登録販売者であっても取り扱いは可能とされています。とはいえ、登録販売者が薬店にいる場合であれば、二類及び三類の薬剤(市販薬です)を扱えるに留まります。これらの薬剤ですが、危険性は低いです。

 薬剤師ですが、市販薬の一類から三類迄の全てを扱えるようになります。1類ですが、これは医療用医薬品と比較すると効果は弱めとされていますが、薬剤師による書面を用いた説明を利用者い大して行わなければならない市販薬とされています。専門家による指導がもはや必須と言っても過言ではない薬剤であり、利用者が説明を受けずに使用するのは好ましくないとされています。

 2類と3類ですが、これは薬剤師がいない薬店において登録販売者がいれば扱える薬剤となっています。効き目に関しては、医療用の薬剤よりも弱いものの、適正使用をすれば医療用の薬剤のような効き目が期待できる製品とされています。薬剤の取り扱い方法ですが、登録販売者が行います。ただ、口頭で行っても構いませんし、説明自体は別に不要とされています。利用する側ですが、2類や3類の薬剤は添付説明書を読んだ上で利用をする事になり、先述しました薬剤師が絡む1類のような場合と違って危険性は低いとされます。

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